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全国で山林火災が多発してます!ご注意を!

ページID:0148607 更新日:2025年3月27日更新 印刷用ページを表示する
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全国で山林火災が多発中!

 最近、全国各地で山林火災が多発しています。山林火災が発生する原因の多くが、近辺での火入れやたき火が燃え移るなどの人為的なものです。山林へ燃え移った場合は、広大な山林を焼失するだけでなく周辺住民の住宅や命を危険にさらす可能性があります。

 新居浜市においても、近年の火災原因で火入れ(野焼き等)が多い傾向にあります。基本的に野焼き行為は禁止されています。農業を営んでおり、やむを得ない野焼き行為の場合は例外となっていますが、実施する場合は、必ずすぐに消火できる準備をすること、周辺への影響を考えること、その場所に何らかの規制がないかなどしっかりと確認をしてください。また、強風時や乾燥時にはたき火や火入れ、野焼き行為はしないでください。

 山林火災等を防止するためには、皆さん一人ひとりが火災予防への意識を高めることが重要になります。市民皆さん全員の大切な命や財産を守るためにご協力をお願いいたします。

山林火災が発生する原因として考えられる行為

山林付近で野焼き行為やたき火をし、風の影響で山林へ飛び火し延焼

山林付近及び山林内で喫煙をした後、周辺へ捨てたたばこの火が山林へ着火

山林火災防止への対策

強風時や乾燥時には、たき火や火入れをしないこと。

やむを得ず火気を使用する場合は周囲に延焼のおそれのある可燃物がない場所で行うこと。

炭化、炭火した木や葉等は、水に十分に浸し、完全消火すること。

指定場所以外での喫煙やたばこのポイ捨ては厳に行わないこと。

火遊びをしないこと。また、させないこと。

注意喚起チラシ

3月と4月は山火事防止月間です!

 新居浜市では、3月と4月を山火事防止月間としています。消防本部では、各区域において次のとおり火気の使用を制限します。

区域(宅地、田畑、公園、墓地、ゴルフ場を除く)

河北山(金子山)
郷山
長野山(市民の森)
生子山(えんとつ山)

制限区域

制限事項

制限区域内でのたき火、煙火の消費、草焼きをしてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事前に新居浜市消防長の許可を受けてすることができる。
制限する区域内での歩行中の喫煙、又は作業中のくわえたばこをしてはならない。
たばこの吸い殻・マッチのすりかす等は完全に消し、消火を確かめてから始末をしなければならない。
消防法第23条

 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限って、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。

 

全国山火事防止運動統一標語

「ふるさとの 山を守ろう 火の手から」

山火事防止ポスター