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LPガスの商慣行について

ページID:0139466 更新日:2024年7月3日更新 印刷用ページを表示する
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の改正

 2024年4月2日に公布されました、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の改正についてお知らせします。今回の改正は、消費者から、LPガス料金が不透明であるなどの指摘があったことから原因となっている商慣行を是正するための内容になります。下記に、これまでにあった商慣行事例について触れた説明を掲載しています。今一度、LPガス事業者の皆様は改正内容についてご確認いただきますようお願いいたします。

 

過大な営業行為の制限(2024年7月2日施行)

正常な商慣習を超えた利益供与の禁止

 賃貸集合住宅の入居者とのLPガス販売契約を獲得すべく、LPガス事業者が、オーナー等に対し、ガス器具に加え、エアコン・インターホン・Wi-Fi機器等の様々な設備を無料で提供し、後日、その費用を消費者からLPガス料金として回収するといった商慣行(いわゆる無償貸与)があります。近年では、紹介料やガスボンベ置き場の賃借料等のかたちでの利益供与事例もあり、それらを禁止するものです。

LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止

 LPガス事業者が、建物内のガス配管の所有権をもったままLPガスの供給(いわゆる貸付配管)を行い、顧客の囲い込みを可能にする商慣行があります。消費者がLPガス事業者の切替えを行うにあたってトラブルが生じやすく、消費者の事業者選択が阻害されることから禁止するものです。

 

三部料金制の徹底(2025年4月2日施行)

 消費者に不透明なかたちでLPガス消費に関係のない費用をLPガス料金に上乗せして回収している現状を是正するために下記の措置が講じられました。

LPガス料金を請求する場合、基本料金、従量料金、設備料金に分けて通知することを義務付け(設備費用の外出し表示)

電気エアコンやWi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止

賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止

 

LPガス料金等の情報提供(2024年7月2日施行)

 入居後は事実上LPガス事業者を変更できないといった実態を踏まえ、賃貸住宅に入居するよりも前に、LPガス料金の情報を消費者が入手できるよう、下記の措置が講じられました。

賃貸住宅の入居希望者に対するLPガス料金等の事前提示の徹底

入居希望者から直接要請あった場合の対応義務
不動産関係者を通じた情報提供努力義務