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令和5年12月6日に公布された消防法令の改正により、ガソリンスタンド(給油取扱所)で行える業務が拡大されました。主な改正内容としては3点あります。以下でそれぞれの改正内容について説明をしています。関係者の方々は十分に内容を確認、理解していただき法令遵守に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
ガソリンスタンドでは自動車に給油するだけでなく、個人で保有する農業用機器などのために利用者が、ガソリンスタンドに専用の携行缶を持参し、作業員に給油をしてもらう利用方法があります。これまでの法令では、1日あたりの詰替え量は原則、指定数量(200リットル)未満に限り詰替えが認められていました。しかし、今回の法令改正により詰替え量についての制限がなくなりました。
改 正 前 |
改 正 後 |
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原則、指定数量(200リットル)未満 に限り認められていた。 |
制限なし |
詰替え量の制限がなくなることにより、ガソリンの取扱量が増えることになりますが、詰替える容器は必ず専用の携行缶を使用して、取扱方法や貯蔵方法には十分注意してください。
給油取扱所の業務に必要な設備として、尿素水溶液供給機及び急速充電設備が追加されました。このことにより、これまで特例として認められていた前述の設備は申請等の必要はありませんでしたが、今回の法令改正により設置場所や設置方法(衝突防止措置など)等の基準が定められ、設置時は消防への申請が必要となります。今後、当該設備の設置計画等がある場合は、事前に消防本部予防課までご相談をお願いします。
給油取扱所では、給油取扱所が保有する地下タンク貯蔵所に、タンクローリー(移動タンク貯蔵所)がガソリンや軽油などを給油する作業(荷卸し)があります。これまで、荷卸し中の当該専用タンク等に接続する固定給油設備等の使用は中止することとされていましたが、法令改正後は※安全対策を行えば荷卸し中も固定給油設備等の使用が可能になりました。