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高圧ガス保安法等の権限移譲について

ページID:0016203 更新日:2015年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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高圧ガス保安法等の権限移譲について

 

愛媛県から「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係る事務が新居浜市に権限移譲されましたので、その概要等についてお知らせいたします。

 

概 要

「愛媛県事務処理の特例に関する条例」に基づき、愛媛県から「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係る別添資料1に掲げる事務の権限が、平成27年4月1日から新居浜市に移譲されました。

この権限移譲に伴い、新居浜市内における高圧ガス関係法令に関する申請、届出及び相談等の窓口は、新居浜市消防本部予防課(一宮町消防庁舎3階)となります。

なお、申請手数料につきましても、従前の愛媛県証紙による納付はできなくなり、現金での納付に変更となります。

また、新居浜市消防本部では移譲事務を行う上で、「新居浜市高圧ガス保安法施行規則」及び「新居浜市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」を制定し、申請等の手続きに関する運用として、届出等の種類を追加するとともに申請書等の提出部数を改めて定めておりますので、別添資料2に掲げる手続き事由が発生した場合等については、適切に対応していただきますようお願い致します。

新居浜市消防本部では、高圧ガス及び液化石油ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とした移譲事務を行うことにより、一層の地域の安全・安心と事務手続き等の利便性の向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い致します。

 

 

別添資料1 新居浜市に権限移譲された高圧ガス関係事務について

 

別添資料2  新居浜市における申請等の手続について

 

 

詳しくは、消防本部予防課保安係までお問い合わせ下さい。

                  ☏(0897)65-1342

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