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違反対象物に係る公表制度について

ページID:0076242 更新日:2020年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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違反対象物に係る公表制度が令和2年4月1日から始まりました。

違反対象物公表制度とは

 建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにて公表する制度です。

1 公表の対象となる建物は

 消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等、不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

2 公表の対象となる違反は

 義務付けられた消防用設備等が設置されていない建物で、次に掲げる消防用設備等になります。
 (1)屋内消火栓設備
 (2)スプリンクラー設備
 (3)自動火災報知設備

3 公表する内容は

 公表する内容は次に掲げる内容となります。
 (1)建物の名称
 (2)建物の所在地
 (3)違反の内容
 (4)その他消防長が必要と認める事項

4 違反対象物一覧

現在、公表の対象となる違反対象物はありません。

5 公表の時期は

 立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
 また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

6 防火対象物の関係者の皆様へ

 次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。
 (1)増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
 (2)飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の用途が新たに入居する場合など

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