平成30年11月14日付けで容器等保安規則等を改正する省令(平成30年経済産業省令第61号、以下「省令」という。)が交付されたことに伴い、高圧ガス第一種製造者は危害予防規程に大規模地震及び津波に係る対策を定めることになりました。
新たに危害予防規程に定めることとなった事項は次のとおりです。
危害予防規程への追加項目・対象事業所
1. 大規模地震に対応する防災・減災対策
(1)対象事業所
すべての第一種製造者
(2)追加項目
「大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること」を追加する。
2. 津波浸水想定区域における津波対策
(1)対象事業所
第一種製造者のうち「津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項」の規定により、「津波浸水想定」が設定された区域内にある事業者
(2)追加項目
・津波に関する警報発表時の伝達方法及び避難
・津波に関する警報発表時の作業停止基準等
・津波防災に係る教育、訓練及び広報
・津波による設備破損想定等の情報提供
・充てん容器等の流出防止措置及び回収方針
・津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順等
・津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法
3. 省令の施行日
令和元年9月1日(日曜日)
なお、危害予防規程に定める事項について、1年間(令和2年8月31日まで)の猶予期間が設けられています。
4. 津波浸水想定が設定された区域
愛媛県のホームページで、津波浸水想定が設定された区域を確認できます。
5. 参考資料
危害予防規程の作成にあたっては、高圧ガス保安協会規格「危害予防規程の指針(KHKS-1800)」を参考にできます。
(当該規格については今回の省令改正に対応するために改正作業が進められており、7月末に発刊される予定です。)
また、経済産業省のホームページで、具体的対応策の例示(案)等が確認できます。
<外部リンク>
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