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建物(防火対象物)には、各種の消防用設備などが設置されています。これらが適正に維持管理されていないと、いざというときに有効に働かず、火災による被害がより一層拡大する危険があります。そのためには、日頃から確実に作動してその機能を発揮するよう確認しておくことが重要です。
消防法では、建物の関係者は、消防設備などを定期的に点検基準に適合しているか点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告するよう義務付けています。(消防法第17条3の3)
点検の期間は、点検の内容に応じて定められています。
機器の正常な作動、適正な配置、外観(損傷の有無など)や機能を確認します。
機器を作動または使用して、総合的な機能を確認します。
建物の用途に応じて定められています。(※点検の期間と異なります。)
点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者 → 30万円以下の罰金または拘留
点検実施者と日時や手順などの打ち合わせを行う。
建物内の人や利用される人に実施予定を知らせる。
点検業者が点検に必要な資格や器具を持っているか確認する。
必ず立ち会って、適正な点検が行われているか確認する。
消防用設備などが元の状態に復元(通常時の状態)されているか確認する。
点検票などに正しく記入されているか確認する。
点検結果は、維持台帳に記録して保管する。
不良個所があった場合は、すみやかに改修する。
新居浜消防では、もしもの時に備えて雑居ビルの査察を行い、消防法に定められた設備が整っているか確認しています。その中で、度重なる火災報知器などへのイタズラのために警報器そのものの電源を切っているケースが見受けられます。これでは、いざ火災が発生したときに何の役にも立ちません。
平成13年には、新宿歌舞伎町のビル火災で不幸にも44人もの人が犠牲者となりました。建物火災では、「早期発見」と「早期避難」が重要です。ほんの少しのイタズラのために、火災を知らせるはずの機器が働かず、逃げ遅れて最悪の事態になるかもしれません。ビルの中で楽しく過ごしている人たちをあっという間に恐怖に陥れるのです。その行為、あなたは怖くなりませんか。
消防法では、火災報知器などの消防設備を壊したりすると、5年以下の懲役に処せられると定められています。みんなが楽しく、あなた自身も楽しく過ごすためにも、消防設備へのイタズラは止めてほしいのです。
また、イタズラをしているところを見かけたら、直ちに警察に通報してください。みんなのまちは、みんなで守りましょう。
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誘導灯が割られています。 | イタズラでボタンが押されて、 カバーがありません。 |
イタズラなどの対策のために、警報装置の電源を切るのは止めてください。利用者の安全を第一に考えましょう。