1. | 学校教育事業については、引き続き教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図るものとする。 |
2. | 別子山村の奨学資金貸付基金については、新居浜市の奨学資金貸付基金に統合し、別子山村の奨学資金制度については、新居浜市の奨学資金制度に統一するものとする。 ただし、合併前に別子山村の奨学金の貸付けの決定を受けている者の貸付け及び返還については、従前の例によるものとする。 |
3. | 別子山村の福祉奨学給付金制度については、合併以後5年間存続し、以降廃止するものとする。 |
4. | 学校給食については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。 |