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市町村合併の手順
市町村の動きがきっかけになる場合は、事前協議 | 住民の動きがきっかけになる場合は、住民発議 |
・合併の検討をする事実用の話し合い ・合併研究会や任意の合併協議会といった組織が作られる場合 | ・法定合併協議会の設置を住民が市町村長に対して請求 |
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法廷合併協議会の設置 | |
・設置するためには、関係する市町村の議会の議決が必要 | |
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合併協定書の調印 | |
・法定合併協議会での市町村の話し合いの結果の主要部分は、通常合併協定書といった形にまとめられる。 ⇒合併の方向が一本化 | |
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市町村合併の議決 | |
・合併協定書にそって各市町村の議会が議決 ⇒合併の内容が確定し、知事の正式決定へ | |
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知事への申請 | |
・関係市町村長すべてから申請 | |
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県議会の議決・知事の決定 | |
・県議会の議決を経て、知事が市町村合併を正式決定 ・市を含んだ合併、市になる合併の場合には総務大臣の同意が必要 | |
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総務大臣への届出・総務大臣の告示 | |
・総務大臣の告示によって、合併の効力が発生し、新市町村が誕生 |