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市町村合併の手順

ページID:0002967 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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  市町村合併の手順

市町村の動きがきっかけになる場合は、事前協議住民の動きがきっかけになる場合は、住民発議
 ・合併の検討をする事実用の話し合い 
 ・合併研究会や任意の合併協議会といった組織が作られる場合

・法定合併協議会の設置を住民が市町村長に対して請求
・市町村の有権者の50分の1以上の署名が必要

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    法廷合併協議会の設置

・設置するためには、関係する市町村の議会の議決が必要 
・合併を行うこと自体の是非を含めて、合併についてあらゆる事項を正式に話し合う場所 
・合併する方向に決まったら、合併後の将来図とその現実方法を市町村計画にまとめる

    合併協定書の調印

・法定合併協議会での市町村の話し合いの結果の主要部分は、通常合併協定書といった形にまとめられる。
  ⇒合併の方向が一本化

    市町村合併の議決 

・合併協定書にそって各市町村の議会が議決
  ⇒合併の内容が確定し、知事の正式決定へ

    知事への申請

・関係市町村長すべてから申請

    県議会の議決・知事の決定

・県議会の議決を経て、知事が市町村合併を正式決定
・市を含んだ合併、市になる合併の場合には総務大臣の同意が必要

    総務大臣への届出・総務大臣の告示

・総務大臣の告示によって、合併の効力が発生し、新市町村が誕生