1. | ごみ処理及びごみ収集運搬業務については、合併時に新居浜市の制度に統一するもの とする。ただし、別子山村のごみ収集の集積場所については、合併時までに調整するものとする。 |
2. | し尿処理及びし尿収集運搬業務については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。 |
3. | 別子山村の火葬場については、現行どおりとし、新居浜市に引き継ぐものとする。 |
4. | 別子山村の葬祭具使用事業については、当面、現行どおりとし、併せて新居浜市の公営葬儀事業を適用できるよう合併時までに調整を図るものとする。 |
5. | 交通災害共済事業については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。 |