各種事務事業(高齢者福祉事業)の取扱いに関すること | 1. | 別子山村の高齢者年金については、合併以後4年間、毎年度、均等に減額し、5年目に廃止するものとする。 | 2. | 別子山村の敬老事業については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。 | 3. | 別子山村の老人クラブ補助制度については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。 | 4. | 別子山村の生き生きデイサービス事業については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。ただし、別子山村の利用料は合併後5年目に新居浜市の利用料に統一するよう、毎年度、均等に増額する。 |
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