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協議第12号 農業委員会の委員の任期等に関する取扱い

ページID:0006423 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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協議第12号 農業委員会の委員の任期等に関する取扱い

協議番号協議第12号
提出者新居浜市・別子山村合併協議会会長 佐々木龍
提出日付平成14年6月3日提出
確認日付平成14年6月21日確認
農業委員会の委員の任期等の取扱いに関すること
1.別子山村の農業委員会は、新居浜市の農業委員会に統合するものとする。
2.別子山村の農業委員で選挙による委員である者のうち2名は、合併特例法第8条第1項第2号の規定を適用し、新居浜市の農業委員会の委員の残任期間に限り、新居浜市の農業委員会の選挙による委員として引き続き在任するものとする。この場合において、2名の選出については、別子山村の農業委員で選挙による委員である者の互選により、新居浜市の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。