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避難所等について

ページID:0075596 更新日:2024年2月14日更新 印刷用ページを表示する
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避難所等(緊急避難場所及び指定避難所)について           

◆指定避難所等の指定一覧                  

○ 指定緊急避難場所及び指定一般避難所

1 川西地区(一覧表) [PDFファイル/148KB]

2 川東地区(一覧表) [PDFファイル/133KB]

3 上部地区(一覧表) [PDFファイル/149KB]

●指定福祉避難所

1 川西地区(一覧表) [PDFファイル/158KB]

2 川東地区(一覧表) [PDFファイル/140KB]

3 上部地区(一覧表) [PDFファイル/150KB]

※ 災害の種類によっては、避難できない施設もあります

 例えば、津波や高潮のとき、沿岸部の学校や公民館は浸水する恐れがあります。お住まいの校区の施設にこだわらず、できるだけ安全な施設に避難しましょう。

※ 逃げ遅れた場合は、屋内の安全な場所に待機しましょう

 早めの避難が大切ですが、浸水や暴風雨等で外出することの方が危険なときは、自宅や近隣建物の比較的安全な場所(2階部分や崖から離れた所)で待機しましょう。

 

◆避難所等の位置図                   

 

次のリンクから新居浜市総合防災マップの地図情報ページをご覧ください。

防災マップのページ

◆緊急避難場所と避難所の違い                  

1 緊急避難場所とは

災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所​で、津波避難ビルも緊急避難場所に含まれます。指定緊急避難場所と自主的な緊急避難場所があります。

(1)指定緊急避難場所

避難指示等を発令したときに、市が開放(建物の場合は開錠)する場所です。災害の規模拡大に応じて、公民館→小中学校→高等学校等の順で開放します。指定避難所(後述)を兼ねる場所もあります。

(2)自主的な緊急避難場所

自治会など地域で自主的に開錠する場所で、開錠するタイミングは地域で決めます。

 自主的な緊急避難場所 [PDFファイル/241KB]

2 避難所とは

主として、災害の危険が去った後に開設されます。住宅が損壊するなど生活の場を失った場合に、一定期間避難生活を送るための施設です。

(1)指定一般避難所

市が開設する避難所です。災害の規模拡大に応じて、公民館→小中学校→高等学校等の順で開設していきます。

 ★新居浜市避難所運営マニュアルについて

(2)指定福祉避難所

一般避難所へ避難された方のうち、障がい者など特に配慮を要する方(要配慮者)とその家族等の介助者が避難するための施設です。大規模災害が発生した場合に、発災から約3日後を目途に開設します。

 ★福祉避難所開設マニュアルについて

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防災行政無線・自治会放送

※王子川の水位計は、周辺工事の影響で現在撤去しております。

 

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河川水位画像<外部リンク>