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家具転倒防止等推進事業について

ページID:0130023 更新日:2024年8月15日更新 印刷用ページを表示する
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 新居浜市では、地震発生時の家具転倒防止等による人的被害を最小限に抑えることを目的として、自力では家具転倒防止器具及びガラス飛散防止フィルムの施工が困難な皆さんを対象に、家具転倒防止等推進事業を実施しています。
 安全な住まいづくりの第一歩として、お気軽にご利用ください。

※ 申請数の関係により、対応できない可能性もございます。ご容赦ください。

対象世帯

 対象世帯は、市の住民基本台帳に登録されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯とします。ただし、世帯が異なる場合でも、同居している場合は、その者も世帯員の1人とみなし世帯員が市税等を滞納している場合は、本事業の利用対象外とします。
(1)65歳以上の者
(2)介護保険法における要支援1から要支援2または要介護1から要介護5のいずれかの認定を受けている者
(3)身体障害者手帳1級または2級の所持者
(4)精神障害者保健福祉手帳の所持者
(5)療育手帳の所持者

内容

(1)1世帯につき、家具固定器具3点及びガラス飛散防止フィルム4枚施工にかかる費用を新居浜市が負担します。

 家具3点及びガラス飛散防止フィルム4枚以上の施工をされる場合、追加分の施工費は本人負担となります。

(2)家具を固定する器具及びガラス飛散防止フィルムの購入に要する費用(材料費)は本人負担とします。
(3)事業の利用は、1世帯各1回です。

 ただし、事業を利用後、市内で転居、または住居を建て替えたときは、この限りではありません。

申込

(1)新居浜市家具転倒防止等推進事業申請書兼同意書に必要事項を記入し、危機管理課へ提出をしてください。(郵送可)
(2)申請書の記載などに関して困難な場合は、ご支援をしていただける方からの申請も可能としております。
 詳しくは、危機管理課までお問い合わせください。

家具転倒防止イラスト

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