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避難情報の判断基準

ページID:0075270 更新日:2021年5月26日更新 印刷用ページを表示する
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土砂災害に対する避難基準

立川・別子山地区以外の山すそ地区

土砂災害に対する避難基準(立川・別子山地区以外の山すそ地区)
 

高齢者等避難

(警戒レベル3)

避難指示

(警戒レベル4)

緊急安全確保※

(警戒レベル5)

避難情報の決定
前日までの連続雨量が100mm以上あった場合 当日の日雨量が50mmをこえたとき

当日の日雨量が50mmをこえ、時間雨量が30mm以上の強い雨が予想されるとき

土砂災害の前兆現象が認められるとき

土砂災害が発生したとき

本部会で協議決定 
前日までの連続雨量が40~100mm未満の場合 当日の日雨量が80mmをこえたとき

当日の日雨量が80mmをこえ、時間雨量が30mm以上の強い雨が予想されるとき

前日までの降雨がない場合 当日の日雨量が100mmをこえたとき

当日の日雨量が100mmをこえ、時間雨量が30mm以上の強い雨が予想されるとき

その他

土砂災害警戒情報が発表されたとき

本部長が必要と認めたとき

備考

水防に関する警報等が発令された場合に、状況により注意警戒が必要な地区に対し、情報伝達を行う。

※ 警戒レベル5は、災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、 必ず発令されるものではありません。

立川地区

土砂災害に対する避難基準(立川地区)
 

高齢者等避難

(警戒レベル3)

避難指示

(警戒レベル4)

緊急安全確保※

(警戒レベル5)

避難情報の決定

雨量等

連続雨量が200mmをこえたとき

連続雨量が200mmをこえ、時間雨量が40mm以上の強い雨が予想されるとき

土砂災害の前兆現象が認められるとき

土砂災害が発生したとき

本部会で協議決定
その他

土砂災害警戒情報が発表されたとき

本部長が必要と認めたとき

備考

水防に関する警報等が発令された場合に、状況により注意警戒が必要な地区に対し、情報伝達を行う。

  ※ 警戒レベル5は、災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、 必ず発令されるものではありません。

別子山地区

土砂災害に対する避難基準(別子山地区)
 

高齢者等避難

(警戒レベル3)

避難指示

(警戒レベル4)

緊急安全確保※

(警戒レベル5)

避難情報の決定
雨量等 連続雨量が300mmをこえたとき 連続雨量が300mmをこえ、時間雨量が40mm以上の強い雨が予想されるとき

土砂災害の前兆現象が認められるとき

土砂災害が発生したとき

本部会で協議決定
その他

土砂災害警戒情報が発表されたとき

本部長が必要と認めたとき

備考

水防に関する警報等が発令された場合に、状況により注意警戒が必要な地区に対し、情報伝達を行う。

※ 警戒レベル5は、災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、 必ず発令されるものではありません。

 

土砂災害に対する避難基準について本部長が必要と認めたときの具体例

 

気象情報等発表

避難情報の発令等について

大雨注意報発表

(警戒レベル2)

この注意報の中で、夜間から翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り替える可能性が言及されている場合は、副本部長と危機管理統括部長が協議し、状況に応じて災害警戒本部の設置及び高齢者等避難を発令する。

大雨(土砂災害)警報発表

(警戒レベル3)

本部長は警報発表時刻をもって、災害警戒本部設置と同時に高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保※を状況に応じて発令する。各水防班は迅速に任務を遂行する。

土砂災害警戒情報発表

(警戒レベル4)

避難指示以上の措置を迅速に発令する。

記録的短時間大雨情報発表

(警戒レベル4)

避難指示以上の措置を迅速に発令する。

※ 警戒レベル5は、災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、 必ず発令されるものではありません。

 

浸水に対する避難基準

浸水に対する避難基準

高齢者等避難

(警戒レベル3)

避難指示

(警戒レベル4)

緊急安全確保※

(警戒レベル5)

避難情報の決定

避難判断水位をこえ、河川氾濫のおそれがある場合

氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)をこえ、河川氾濫のおそれがある場合

堤防決壊等で河川氾濫が切迫または発生したとき

本部会で協議決定

本部長が必要と認めたとき

  ※ 警戒レベル5は、災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、 必ず発令されるものではありません。

河川水位の設定

河川水位の設定
河川名 観測位置 避難判断水位

氾濫危険水位   (洪水特別警戒水位)

国領川

城下橋東詰 2m30cm 2m60cm

東川

金栄橋 1m60cm 1m80cm

東川

金子橋 2m00cm 2m20cm

渦井川

川口橋下流10m 1m60cm 1m80cm

渦井川

飯積橋 2m40cm 2m70cm

阿島川

向川橋西詰 1m20cm 1m40cm

浸水に対する避難基準について本部長が必要と認めたときの具体例

 

状況等

避難情報の発令等について

堤防の漏水等が発見された場合

状況に応じて、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保※を発令する。

夜間~翌日早朝に避難が必要になることが予想される場合

夜間でも躊躇なく発令することが基本であるが、できる限り夕刻までに高齢者等避難または避難指示を発令する。
鹿森ダムホットラインにより異常洪水時防災操作の開始予告等の通知があった場合 国領川の河川水位に関係なく、その状況に応じた避難情報を発令する。

※ 警戒レベル5は、災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、 必ず発令されるものではありません。

 

高潮に対する避難基準

高潮に対する避難基準

避難指示

(警戒レベル4)

緊急安全確保※

(警戒レベル5)

避難情報の決定

高潮警報または高潮特別警報が発表されたとき

護岸決壊等で高潮による人命危険が予想されるとき

本部会で協議決定

本部長が必要と認めたとき

※ 警戒レベル5は、災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、 必ず発令されるものではありません。

高潮に対する避難基準について本部長が必要と認めたときの具体例

 

気象情報等発表

避難情報の発令等について

高潮注意報

この注意報の中で、夜間から翌日早朝に高潮警報に切り替える可能性が言及されている場合は、副本部長と危機管理統括部長が協議し、状況に応じて災害警戒本部の設置及び避難指示を発令する。

高潮注意報に加え、暴風警報または暴風特別警報が発表されたとき

この注意報の中で高潮警報に切り替える可能性が言及されている場合は、副本部長と危機管理統括部長が協議し、災害警戒本部の設置及び避難指示を発令する。

 

津波に対する避難基準

津波に対する避難基準

避難指示

(警戒レベル4)

避難情報の決定

津波注意報、津波警報、大津波警報のいずれかが発表されたとき

災害対策本部長および本部会で協議決定

災害対策本部長が必要と認めたとき

津波に対する避難基準について本部長が必要と認めたときの具体例

 

状況等

避難情報の発令等について

停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない場合

1分以上の強い揺れを感じた場合に避難指示を発令する。

遠地地震の場合

気象庁が発表する「遠地地震に関する情報」を参考に、状況に応じて、高齢者等避難、避難指示の発令を検討する。


防災行政無線・自治会放送

※王子川の水位計は、周辺工事の影響で現在撤去しております。

 

潮位観測情報<外部リンク> 

河川水位画像<外部リンク>