本文
※3年の経過措置期間の終了日まで1か月を切りましたので、各事業所で修正・追加をお願いします。
特に「虐待の防止に関する事項」については運営規程への記載が義務化されますので、まだの事業者につきましては変更後、早急に変更届の提出をお願いします。
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、次の取組が義務づけられます。
・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・ その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練(シミュレーション)の実施
3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられています。手引き等を参考に必要な措置を講じるよう努めてください。
介護現場における感染対策の手引き<外部リンク>
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務づけられます。
3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられています。ガイドライン等を参考に必要な措置を講じるよう努めてください。
新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン・自然災害発生時の業務継続ガイドライン<外部リンク>
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられます。また、運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されます。
3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられています。必要な措置を講じるよう努めてください。
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さないものについて、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることが運営基準に規定されました。
経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられています。必要な措置を講じるよう努めてください。
▶ 特定事業所集中減算について
▶ 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について
▶ 自己点検(質の評価)について
▶ 医療系サービスを居宅サービス計画に位置付ける際の主治の医師等の意見の確認方法等について [Wordファイル/21KB]
▶ (※重要※)指定介護予防支援事業者の対象拡大について
令和6年度介護保険制度改正のうち、人員・運営基準改正に係る情報について、厚生労働省の通知等を掲載します。適宜ご確認をお願いします。
◆「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(令和5年5月23日) [PDFファイル/478KB]
◆指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(令和6年1月25日) [PDFファイル/894KB]
令和6年度介護保険制度改正のうち、介護報酬改定に係る情報について、適宜ご確認をお願いします。
介護保険最新情報VOL.1212~1214・1216~1218・1227~1228 を参照してください。
◆ 介護保険最新情報の掲載一覧(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
◆新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について [PDFファイル/115KB]
◆ターミナルケアマネジメント加算の請求について [PDFファイル/330KB]
◆「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL.1)(令和6年3月15日)」の送付について(令和6年3月15日) [PDFファイル/1.19MB]
◆介護保険最新情報Vol.1229(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19 日)」の送付について) [PDFファイル/254KB]
厚生労働省老健局より発出した介護保険最新情報が掲載されております。