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介護保険法施行規則の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができるようになります。(介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。)
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、新居浜市長に指定申請をした上で、新居浜市が条例で定める基準を満たす必要があります。
なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、市条例の議会審議や、厚生労働省からの通知等により変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更等が生じた場合には、市ホームページ等でお知らせします。
「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の交付について(令和6年1月25日) [PDFファイル/271KB]
1 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられません。
2 事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
3 管理者が主任介護支援専門員であること。
経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることができません。
【経過措置規定とは】
令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日におけるこの管理者に限り、引き続きこの居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
※介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。なお、これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。
令和6年4月2日以後の指定希望・・・指定希望日の1か月前まで
チェックリスト [Excelファイル/25KB]
上記チェックリストの内容を確認し、必要書類を提出してください。
※登記事項証明書につきましては、定款の変更等、時間を要することが想定されますので、提出が必要な事業者は申請書の提出時その旨を事業所指導係にお伝えください。
指定申請書(標準様式第二号(一)) [Excelファイル/29KB]
指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 (付表第二号(十一)) [Excelファイル/20KB]
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/103KB]
誓約書 [Excelファイル/25KB] ※別シートにある別紙(4)も添付して提出して下さい。
関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 [Wordファイル/30KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/48KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/13KB]
介護福祉課窓口に持ってくるまたは郵送
※郵送の場合には、書留郵便などの記録が残る方法での郵送としてください。