訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランは保険者への届出が必要になります。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて保険者への届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。
※新規・変更・認定更新・区分変更時に届出が必要です。
※上記の回数を位置付けたもののうち、実績が位置付けた回数を下回った場合でも届出が必要です。
提出書類
提出先及び提出方法
介護福祉課窓口に持参又は郵送
※郵送の場合には、書留郵便などの記録が残る方法での郵送としてください。
その他
・届出内容について問い合わせることがあります。
・点検結果については後日お知らせする予定です。
<外部リンク>
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