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工場・事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置する)を使用する場合は、届出が必要な場合があります。
こちらに関係のページをまとめていますのでご確認ください。
公共下水道使用の手引き(工場・事業場用)
水質汚濁防止法施行令別表1特定施設一覧
排除基準
下水道法による水質規制のしくみ
公共下水道使用開始届(下水道法第11条の2)
特定施設使用・設置届出(下水道法12条の3関係)
特定施設各種届出様式(構造変更・氏名変更・承継・廃止)
水質の測定・報告義務・立入検査
事故届出書(下水道法第12条の9)