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下水道法第12条の9により特定事業場から下水道へ下水を排水する者は、人の健康に係る被害または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある有害物質または油が下水道に流入する事故が発生した時には、直ちに応急の措置を講ずるとともに、すみやかに公共下水道管理者に届け出なければならないとされています。
また応急の措置を講じていないと認めるときは公共下水道管理者(新居浜市長)は応急の措置を講ずることを命令できます。
法第46条の2により応急の措置の命令に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。