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公共下水道使用開始届(下水道法第11条の2)

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ページID:0063068 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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用途

 次の条件に該当する方が公共下水道を使用しようとする場合は、あらかじめ届け出をする必要があります。また排水量や水質を変更しようとする場合も同様とします。
(1)排除する汚水の量が最も多い日で、1日50立法メートル以上ある場合または汚水の量に関係なく「公共下水道使用開始(変更)届を要する水質」に該当する水質の下水を継続して排除する場合。
  ・「様式第4」による「公共下水道使用開始(変更)届」
(2)水量、水質が(1)に該当しない場合。
  ・「様式第5」による「公共下水道使用開始届」

提出先

上下水道局下水道建設課下水処理場
新居浜市菊本町二丁目15番1号
電話0897-34-3410

様式

公共下水道使用開始(変更)届 様式第4 [PDFファイル/92KB]
公共下水道使用開始(変更)届 様式第4 Word [Wordファイル/90KB]

公共下水道使用開始届(特定施設)様式第5 PDF [PDFファイル/50KB]
公共下水道使用開始届(特定施設)様式第5 Word [Wordファイル/37KB]

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