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下水道法第12条の3により特定施設の届出をした者は、その届出に係る事項について変更があった場合(下水道法第12条の4「特定施設の構造等の変更」、第12条の7「氏名の変更等」)、届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、地位を承継した場合(下水道法第12条の8第3項「承継」)、または廃止した場合(下水道法第12条の7「使用の廃止」)は届出をしなければなりません。
上下水道局下水道建設課下水処理場
新居浜市菊本町二丁目15番1号
電話0897-34-3410
構造変更届出様式 様式8 PDF [PDFファイル/59KB]
構造変更届出様式 様式8 Word [Wordファイル/38KB]
別紙1から5 PDF [PDFファイル/54KB]
別紙1から5 Word [Wordファイル/81KB]
氏名変更等届出様式 様式10 PDF [PDFファイル/54KB]
氏名変更等届出様式 様式10 Word [Wordファイル/38KB]
承継届出様式 様式12 PDF [PDFファイル/56KB]
承継届出様式 様式12 Word [Wordファイル/41KB]
廃止届出様式 様式11 PDF [PDFファイル/56KB]
廃止届出様式 様式11 Word [Wordファイル/41KB]
特定施設の構造等の変更の届出が必要なのは次に掲げる事項を変更するときです。
特定施設の構造(別紙1)
特定施設の使用の方法(別紙2)
特定施設から排出される汚水の処理の方法(別紙3)
公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令定める事項(別紙4、5)