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工場や事業場が公共下水道へ下水を排除する場合は、一定の基準値(別表排除基準)以下にしなければ流すことはできません。
(1)下水の排除の制限による規制(下水道法第12条の2及び下水道条例第8条)
特定事業場の事業主が、 カドミウムやシアンなど人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質を含む下水を排除する場合やダイオキシン類を発生しこれを含む汚水若しくは廃液を排出する場合 事業場からの排水が日量50立法メートル以上あり、フェノール類や銅または生物化学的酸素要求量(BOD)など生活環境に被害を生じるおそれのある物質等を含む下水を排除する場合は、水質基準に違反すると直ちに罰則(懲役または罰金)(下水道法第46条の2)がかかることになります。
また、水質基準を超えるおそれがあると認められる場合には、下水の処理方法等の改善または下水道への排除の一時停止(下水道法第37条の3)を命じられることがあります。
(2)除害施設設置等による規制(下水道法第12条、第12条の2及び下水道条例第9条、10条)
上記の「下水の排除の制限による規制」を受ける者を除き、水質基準を超える下水を排除する場合には、水質基準以下にするよう除害施設を設置するなどの必要な措置をしなければなりません。
この規定に違反すると、下水の水質の改善または下水道への排除の一時停止を命じられることがあります。(下水道法第38条第1項により第46条)
別表 排除基準 新居浜市 [PDFファイル/44KB]