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海外を旅行中に、予期しない病気やケガで受診した場合は、いったん医療費の全額を支払っていただきますが、帰国後、市役所9番窓口で申請することにより、海外療養費として保険適用分について、給付割合〈表1〉を乗じた額が支給されます。
ただし、医療を受けることが目的で海外に行かれた場合は対象となりません。
また、日本において保険適用とならない治療内容や投薬については、給付できませんので、支払われた金額の全てが給付対象とならないことがあります。
申請にあたって、次の書類を必ず添付して下さい。
(1)パスポート、航空券など
(2)診療内容明細書・領収明細書を日本語に翻訳したもの
(3)海外療養の内容について、かかられた医療機関等に新居浜市が問い合わせをすることがありますので、そのことに関する同意書
※その他本人確認及びマイナンバー(個人番号)確認できるものが必要です。詳しくはこちらでご確認下さい。