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マイナンバー制度導入による手続きの変更について

ページID:0022830 更新日:2016年1月1日更新 印刷用ページを表示する
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平成28年1月からマイナンバーの導入に伴い本人確認のために必要な書類が変わります

 

本人確認及び個人番号確認のため、次の書類が必要となります

1 手続きが必要な方の個人番号がわかるもの

国民健康保険の手続きの場合、世帯主の個人番号がわかるものもあわせて必要です。

例;個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等。

2 来られた方の本人確認ができるもの

(1) 顔写真付きで、官公署が発行した次の書類のうちどれか1つ。

例;個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障がい者手帳等、在留カード等。

(2) (1)をお持ちでない場合は、官公署が発行、発給した名前及び生年月日または住所が記載された書類のうちどれか2つ。

例;保険証(国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険等)、年金手帳、顔写真付きでない障がい者手帳等、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書。

※ 同じ世帯以外の代理の方が申請に来る場合は、代理の方の本人確認と、委任状等で代理権の確認もさせていただきます。

対象となる主な手続き

・   健康保険の加入・脱退・転居や氏名変更等内容の変更、保険証の再交付手続き等資格に関する手続き。

・   限度額適用・標準負担額減額認定、特定疾病等認定に関する手続き。

・   療養費・高額療養費・高額介護合算療養費等の給付に関する手続き。

・   保険料や一部負担金の滞納・減免に関する手続き。



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