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令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、個人住民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。
※定額減税の詳細については、令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税についてをご覧ください。
令和6年度に支給された調整給付額に不足が生じる方等が不足額給付の対象となります。
令和6年中に子どもの出生等で扶養親族が増えた方やご就職された方などは、年末調整において扶養控除が適用されているか源泉徴収票でご確認ください。控除されていない場合、年末調整の修正または確定申告により扶養控除の追加をすることで定額減税額や不足額給付額が増額となる可能性があります。
また、上記に該当しない方でも給与所得や年金所得がある方は、源泉徴収票に定額減税に関する事項が記載されているかご確認ください。記載されていない方で源泉徴収税額がある場合、確定申告を行うと、所得税の定額減税を受けられる可能性があります。
なお、不足額給付は実施の時期や手続き等が国において検討中であるため、詳細が決まり次第、市のホームページ等でお知らせします。現在検討されている不足額給付の対象者については、調整給付金(定額減税補足給付金)についてをご覧ください。