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住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年間とする特例について、一定期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象として延長します。特例が適用されるのは、住宅の対価の額または、費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。また、この延長に該当する場合、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
財務省HPより引用
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における「住民税に関する事項」に項目が追加されます。