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令和6年度個人住民税(市民税・県民税)における定額減税について

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ページID:0137588 更新日:2024年6月10日更新 印刷用ページを表示する
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 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税(一部令和7年度)から定額減税が実施されることになりました。

 

 所得税の定額減税については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 個人住民税の定額減税については、以下をご覧ください。

 

目次

1 対象となる方、減税額、実施方法

2 定額減税に関する留意点

3 定額減税額の確認の仕方

4 定額減税に関するよくある質問(Q&A)

5 定額減税しきれないと見込まれるとき(調整給付)

6 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

 

1 対象となる方、減税額、実施方法

対象となる方

 令和5年中の所得が1,805万円(給与収入の場合2,000万円)以下の個人住民税所得割の納税義務者

 ただし、国内に住所を有する人(居住者)に限ります。

 

減税額

・納税義務者本人 1万円

・国内に住所を有する控除対象配偶者または扶養親族(以下、「扶養親族(配偶者を含む)」と表記します。) 1人につき1万円

 なお、次の方は減税額を算出する人数に含みません。

・国外に居住する配偶者または扶養親族(非居住者)

・配偶者特別控除(注1)該当の配偶者(所得48万円を超える方)

・控除対象配偶者(注2)を除く同一生計配偶者(令和7年度住民税で減税対象)

・専従者

 

注1:配偶者特別控除は、控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者(所得が48万超133万円以下)を有する納税義務者(所得1,000万円以下)が受けられる所得控除

注2:控除対象配偶者は、同一生計配偶者(所得48万円以下)のうち、前年の所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

 

実施方法

 定額減税の対象となる方の減税方法は徴収方法により異なります。

(1) 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月は徴収されず、定額減税「後」の税額が、令和6年7月から令和7年5月の11か月に分割して徴収されます。

 

(2) 普通徴収(事業所得者等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

 

(3) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収から、順次控除されます。

 

 複数の徴収方法で住民税を納めている方や個人の課税内容によって、上記のとおりとならない場合があります。

 詳しくは、添付ファイルまたは関連ページをご覧ください。

個人住民税の定額減税リーフレット [PDFファイル/247KB]

令和6年度税制改正について

 なお、所得税の定額減税については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

2 定額減税に関する留意点

・納税者からの申告や申請は不要です。(市において定額減税額を算出し、減税を行います。)

・定額減税は、他の税額控除の額(住宅ローン控除や寄附金控除等)を控除した後の所得割に適用します。

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額です。

 

3 定額減税額の確認の仕方

 減税額は税額決定通知書に記載している「減税控除済額」、「控除外額」の合計額です。

 ただし、非課税の方、均等割のみ課税の方(所得割非課税)は対象ではありません。

 なお、扶養親族(配偶者を含む)の人数は、所得控除額欄の配偶者(控配・老配)、扶養(特定・老人・その他)、年少扶養人数(16歳未満)の額や人数から確認することができます。

 

(1) 特別徴収(給与から天引き)の方

 令和6年5月下旬以降に勤務先から配布される「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」(以下「特別徴収税額決定通知書」と表記します。)の摘要欄に「減税控除済額」、「控除外額」を記載しています。

特別徴収税額決定通知書

 

(2) 普通徴収(自分で納付)または公的年金等特別徴収(年金天引き)の場合

 令和6年6月中旬頃に自宅に送付する「市民税・県民税・森林環境税 決定通知書」(以下「普通徴収税額決定通知書」と表記します。)の2枚目下に「減税控除済額」、「控除外額」を記載しています。
普通徴収税額決定通知書

 

(3) (1)(2)両方ある方

 住民税の納税方法が2種類以上ある場合は、(2)の方法で確認してください。

 なお、定額減税額算定のもととなる扶養親族(配偶者を含む)の人数は、勤務先から提出された給与支払報告書、年金支払報告書、確定申告書、市民税申告書等により決定しています。

 

4 定額減税に関するよくある質問(Q&A)

問1 どのような経緯で定額減税が実施されるのですか。

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税(一部令和7年度)の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。

 

問2 なぜ給付でなく減税なのですか。

 賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。

 

問3 住民税における定額減税の対象となる人はどのような人ですか。

 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合、2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者です。

 

問4 税額決定通知書が届きましたが、定額減税額が0円になっています。なぜですか。

 次の方は定額減税の対象になりませんので、定額減税額は0円になります。

(1)合計所得が1,805万円を超える場合

(2)令和6年度住民税が非課税の場合(年税額が0円の方)

(3)令和6年度住民税が、均等割及び森林環境税のみ課税される場合(定額減税「前」の年税額が5,700円の方)

 ただし、均等割軽減がある方や配当割額控除等の税額控除がある方は、年税額が5,700円以下の場合もあります。

 

問5 所得割、均等割について教えてください。

 住民税は、扶養の人数に応じて一定の所得がある人に定額でかかる「均等割」と、所得税と同じように所得額や所得控除額に応じて税額を決める「所得割」があります。

 詳しくは個人住民税のあらましをご覧ください。

 

問6 配偶者と小学生1人と大学生1人の子どもを扶養している場合の定額減税額はいくらですか。

 住民税の定額減税額の算出方法は、

(本人+扶養親族(配偶者含む))×1万円です。

 この場合、(本人、配偶者、子2人)の4人×1万円=4万円となり、住民税所得割が課税されている場合は、4万円が納税義務者の定額減税額となります。

 ただし、扶養者が長期留学等より国内に住所がない場合(非居住者)は定額減税対象外です。

 

問7 国外に居住する扶養親族が定額減税の加算対象にならないのはなぜですか。

 今回の定額減税は、国内におけるデフレ緩和のための一時的な措置であるため、対象者を国内に住所を有する人に限定されています。

 

問8 令和6年2月に子どもが生まれましたが、定額減税の加算対象となりますか。

 住民税の定額減税では加算対象になりません。

 定額減税は、令和6年度個人住民税の扶養親族(配偶者を含む)(令和5年12月31日の現況)を基礎として算出しているため、令和6年中に子どもが生まれたり、扶養親族が増えた場合でも、令和6年度個人住民税の扶養親族にならないため加算されません。

 ただし、令和6年分の所得税の定額減税については令和6年中の現況を基礎として算出されます。

 

問9 配偶者は「源泉控除対象配偶者」であるため職場に扶養親族等申告書を提出しています。税額決定通知書には「配偶者特別控除」と記載されていますが、定額減税対象の扶養の人数として加算しますか。

 定額減税の加算対象になりません。

 「源泉控除対象配偶者」は、合計所得金額が48万円以下で「配偶者控除」、48万円超で「配偶者特別控除」が適用されます。今回の定額減税の対象は、控除対象配偶者(=配偶者控除)ですので、「配偶者特別控除」は加算対象になりません。

 

問10 私は前年所得が1,000万円を超えています。配偶者の所得は48万円以下で「同一生計配偶者」該当であるため、勤務先へも報告していますが減税されていません。なぜですか。

 令和6年度定額減税は、本人、控除対象配偶者、扶養親族の人数によって算出します。

 控除対象配偶者とは、「同一生計配偶者」のうち、前年の合計所得が1,000万円以下である納税義務者の配偶者です。

 なお、所得1,000万を超える納税義務者の「同一生計配偶者」の定額減税は、令和7年度住民税で実施します。

 

問11 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は、なぜ令和7年度住民税から減税されるのですか。

 令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載する必要がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度住民税においてすべての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難となります。

 そのため、令和6年分の源泉徴収票及び給与支払報告書等に記載された情報等を活用し、令和7年度住民税から「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税を行うことになりました。

 

問12 私は年金収入のみです。配偶者も年金収入のみで非課税であるため、扶養親族(控除対象配偶者)であるはずなのに定額減税の額に加算されていません。

 年金所得のみの方の住民税は、公的年金等の支払者から提出される公的年金等支払報告書をもとに決定しています。公的年金等の支払者へ提出した「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」等において、配偶者の所得金額記載欄に年金収入金額を誤って記載していたか、配偶者の申請ができていなかったため、配偶者控除の対象外になっていること、あるいは、確定申告や市県民税申告をした際に、配偶者控除の申告が漏れていることが考えられます。これらの場合は、改めて市県民税申告をすることで修正できます。

※扶養者追加の申告後も住民税所得割が発生している場合は、定額減税の対象になりますが、扶養人数が増えたことにより所得割または住民税が非課税になる場合は、定額減税の対象外となります。

 

問13 扶養者の申告漏れがあります。扶養者を追加したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

 令和5年分所得税が発生しており、所得税額が変更となる場合は、確定申告を行ってください。

 所得税額が発生していない方や、所得控除額が0円の年少扶養(H20.1.2以降に生まれた方)の申告については市県民税申告を行ってください。

 なお、お勤めされている方は、所得税の定額減税にも関わりますので、勤務先に提出している「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と内容が変わる場合は、勤務先ともご相談ください。

※扶養者追加の申告後も住民税所得割が発生している場合は、定額減税の対象になりますが、扶養人数が増えたことにより所得割または住民税が非課税になる場合は、定額減税の対象外となります。

 

問14 定額減税額は何を見たら確認できますか。

 税額決定通知書に記載している「減税控除済額」と「控除外額」の合計額が、住民税定額減税額です。詳しい確認の仕方は、3 定額減税額の確認の仕方をご覧ください。

 なお、住民税の納税方法が2種類以上ある方は、自宅に送付される「普通徴収税額決定通知書」をご確認ください。

 

問15 通知書によって定額減税額が異なっています。どの通知書を確認したらいいですか。

 住民税の納税方法が給与からの特別徴収の方には「特別徴収税額決定通知書」、年金からの特別徴収や自分で納付される方には「普通徴収税額決定通知書」をお送りしています。

 2種類の通知書が届いている方は、普通徴収の通知書には全体の定額減税について、特別徴収の通知書には全体のうち特別徴収において適用される定額減税について記載していますので、確認は「普通徴収税額決定通知書」をご覧ください。

3 定額減税額の確認の仕方参照

 

問16 税額決定通知書の「控除外額」に金額があります。定額減税額が控除しきれなかった場合はどうなりますか。

 「控除外額」に1円以上の金額がある場合は、調整給付(定額減税補足給付金)を行います。

対象の方には、7月中旬頃から順次、調整給付金担当から通知します。

 

問17 令和6年1月2日以降に新居浜市に転入した場合は、定額減税の取り扱いはどうなりますか?

 定額減税は、住民税の課税を行う市区町村(1月1日にお住まいの市区町村)において定額減税を実施することになりますので、転入前の市区町村での取り扱いとなります。

 

問18 給与事務をしていますが、住民税に係る定額減税事務において何をすればいいですか。

 令和6年5月中旬頃に特別徴収義務者に対して、予め定額減税額を控除した「特別徴収税額の決定通知書」をお送りしていますので、給与事務の方において改めて計算していただく必要はありません。

 所得税については、令和6年6月に支給する給与から月次控除事務や年調減税事務をしていただく必要があるため、「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」などを参考に事務を行ってください。

 また、令和7年1月に提出する給与支払報告書(源泉徴収票)へは、所得税の定額減税控除額や令和7年度住民税において減税予定の同一生計配偶者がいる旨の記載が必要になります。

※「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」P14参照

 

問19 給与事務をしています。定額減税により6月の税金の徴収は行わないと理解していましたが、住民税特別徴収税額決定通知書を確認すると、6月に5,700円徴収する人がいます。また、7月に5,700円徴収する人がいます。どちらも同じ金額で年一回の徴収ですがなぜですか。

 定額減税対象の方は6月分の特別徴収は行いませんが、定額減税の対象でない方(問4参照)は、例年どおり6月から特別徴収をすることになっています。

 6月分の税額が5,700円の方は定額減税の対象でなく均等割が課税となった方であり、7月分の税額が5,700円の方は、定額減税の控除をした結果として年税額が均等割(5,700円)になった方となります。

 

5 定額減税しきれないと見込まれる方へ(調整給付)

 調整給付については、調整給付金担当から対象の方に、7月中旬頃から順次通知を行う予定です。調整給付(定額減税補足給付金)についてのお問い合わせは、コールセンターを7月以降に設置予定ですので、お待ちいただきますようお願いいたします。

 

 なお、制度や支給については以下のページをご覧ください。

 調整給付金(定額減税補足給付金)について

 

6 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください 

 今回の定額減税や調整給付金については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。

 不審な電話やメール、郵便、訪問があった場合は、新居浜市消費生活センターや警察にご相談ください。

 政府機関や自治体を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない文字があるなど不審に思った場合は、安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

 不審なメールや電話があった場合の対応方法などについて、詳しくは以下のファイルをご確認ください。

定額減税や給付金詐欺注意喚起リーフレット [PDFファイル/449KB]

 

〈不審なことがあった場合の相談先〉

消費生活センター 0897-65-1206

新居浜警察署<外部リンク>   0897-35-0110

 

 

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