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介護保険の住宅改修費について(市民向け)

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ページID:0141057 更新日:2024年8月15日更新 印刷用ページを表示する
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こちらは市民の方向けのページです。事業者の方は事業者向けページをご覧ください。

対象となる工事

・手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に役立てることを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け横付け等適当なものとします。

・段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関、庭等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロ-プを設置する工事、浴室の床のかさ上げ、浴槽の取替え等が想定されます。
ただし、福祉用具購入の対象商品である「浴室用すのこ」を置くことによる段差の解消は、住宅改修の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力(手動含む)により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。

・床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材(フローリング)への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されます。
ただし浴室等に置く、滑り止めマットについては、固定してもしなくても住宅改修及び福祉用具購入の対象にはなりません。

・引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコ-ディオンカ-テンに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置、右開きから左開きへの変更も含まれます。ただし、引き戸への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。

・洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える場合が一般的ですが、福祉用具購入対象商品の 「腰掛便座(ポータブルトイレ)」の設置は除かれます。
また、和式便器から、洗浄便座一体型の洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合の暖房便座、洗浄機能等の付加は含まれません。さらに、非水洗便器から水洗式便器(簡易水洗含む)に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分(配管、浄化槽工事等)については、介護保険の支給対象とはなりません。原則として対象となるのは便器の金額のみです。

・その他これらの各工事に付帯して必要な工事
その他これらの各工事に付帯して必要な工事としては、以下のものが考えられます。

・手すりの取付けのための壁の下地補強

・浴室の段差解消(浴室の床のかさあげ)に伴う給排水設備工事
・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

・床材の変更のための下地の補強や根太の補強

・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事

・.便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)
 → 具体的には和式の水洗便所を洋式の水洗便所に変えるときに、配水管の長さや位置を変える場合を想定しています。                 
・便器の取替えに伴う床材の変更

※老朽化による修繕は対象となりません。また、本人の日常生活において不必要な工事(本人が使用しない部屋の改修等)であれば対象となりません。

支給対象要件について

・被保険者が要介護認定を受けていること。

・被保険者が在宅で生活していること(入院、入所、外泊は不可)。
要介護認定申請中または入院、入所中であっても、事前申請は可能ですが、事後申請は、退院、退所して在宅に戻った後になります。そのため、認定結果が「非該当」の場合や、退院、退所できない場合は支給対象となりません。

・住民票上の住所地の改修であること。

・比較的小規模であること。
 (新築や増築で新たに居室を設ける場合は対象となりません。)

支給額

対象工事費の7割、8割または9割

(利用者の負担割合(1割~3割)については,「介護保険負担割合証」で確認してください。)

支給限度額

要介護状態区分にかかわらず、20万円が上限となります。

20万円を超えた費用については全額自己負担となります。ただし、例外として、再度20万円を上限に利用することができる場合があります。

※転居した場合

※初回着工日から要介護度が3段階以上上がった場合
要支援1 要介護3、要介護4、要介護5
要支援2、要介護1 要介護4、要介護5
要介護2 要介護5

申請方法

1.ケアマネジャーに相談

2.事前申請

工事を始める前に、下記のものを持って、介護福祉課へ申請をします。


住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/72KB]
 住宅改修費支給申請書【記入例】 [PDFファイル/134KB]

・マイナンバーの写し

住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが記入) [PDFファイル/71KB]

賃貸承諾書(賃貸の場合のみ提出が必要) [PDFファイル/60KB]

・平面図

・工事箇所の写真
撮影日を写真に写しこんでください。
取り付ける位置がわかるように、写真にマジック等で線を引く、取り付け位置にテープを貼って写真を撮る等してください。
段差解消については、段差部分にメジャーを当てて段差があることを明らかにした写真にしてください。


見積書 [Excelファイル/30KB]
 見積書【記入例】 [PDFファイル/108KB]
宛名は被保険者宛で、会社印を押印してください。
品番等を記載、またはカタログを添付してください。
※ユニットバス工事については、メーカーが発行する見積書(打ち合わせシート)、価格振分表、仕様書、カタログが追加で必要です。

3.市の審査

提出いただいた書類に基づいて内容の審査をします。
不備がなければ事前申請確認結果通知を発行し、ケアマネジャーに工事承認の連絡を行います。

4.事後申請

下記のものを持って、介護保険課へ申請をします。
入院、入所中または介護認定を申請中の方は、退院、退所後または認定結果が出た後に提出してください。その際は、退院、退所日をお知らせください。

・改修後の写真
撮影日を写真に写しこんでください。

段差解消工事で、フラットにならなかった場合は、改修後の写真にもメジャーを当て、どのくらい段差が解消されたかわかるようにしてください。

領収書 [PDFファイル/63KB]
被保険者宛としてください。
対象外工事が含まれる場合は内訳書も必要です。

請求書 (市の定型の様式) [PDFファイル/78KB]
 事前申請時の提出でも可。金額、日付は空欄にしてください。

5.住宅改修費の支給決定

20日締めで事後申請の審査を行い、支給決定がなされた場合は、翌月20日(20日が休日の場合は前日)に工事代金の7割から9割が支給されます。

 

 

 

 

 

 

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