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住宅改修に係るQ&Aや、申請書類作成時の留意点等を記載しています。住宅改修費申請の際にご確認ください。
新居浜市介護保険住宅改修マニュアル ~ケアマネジャー・施工業者用~ [PDFファイル/4.67MB](令和6年7月)
1.手すりの取付け 4.引き戸等への扉の取替え
2.段差の解消 5.洋式便器等への便器の取替え
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は路面の材料の変更 6.その他1~5の各住宅改修に付帯して必要となる工事
・被保険者が要介護認定を受けていること。
・被保険者が在宅で生活していること(入院、入所、外泊は不可)。 要介護認定申請中又は入院、入所中であっても、事前申請は可能ですが、
事後申請は、退院、退所して在宅に戻った後になります。そのため、認定結果が「非該当」の場合や、退院、退所できない場合は支給対象と
なりません。
・住民票上の住所地の改修であること。
・比較的小規模であること。
(新築や増築で新たに居室を設ける場合は対象となりません。)
事前申請時 | 事後申請時 |
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・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 |
・領収書 ・改修後の写真(日付入り) ・工事内訳書 ※計画時より内容変更がある場合に必要です |