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介護保険の住宅改修費について(事業者・ケアマネジャー向け)

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ページID:0141056 更新日:2024年8月15日更新 印刷用ページを表示する
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こちらは事業者向けのページです。市民の方は市民向けページをご覧ください。

住宅改修マニュアルについて

住宅改修に係るQ&Aや、申請書類作成時の留意点等を記載しています。住宅改修費申請の際にご確認ください。

 新居浜市介護保険住宅改修マニュアル ~ケアマネジャー・施工業者用~ [PDFファイル/4.67MB](令和6年7月)

対象となる住宅改修の種類及び支給対象要件

対象となる住宅改修の種類

1.手すりの取付け                        4.引き戸等への扉の取替え
2.段差の解消                          5.洋式便器等への便器の取替え
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は路面の材料の変更  6.その他1~5の各住宅改修に付帯して必要となる工事 

支給対象要件

・被保険者が要介護認定を受けていること。
・被保険者が在宅で生活していること(入院、入所、外泊は不可)。 要介護認定申請中又は入院、入所中であっても、事前申請は可能ですが、
 事後申請は、退院、退所して在宅に戻った後になります。そのため、認定結果が「非該当」の場合や、退院、退所できない場合は支給対象と
 なりません。
・住民票上の住所地の改修であること。
・比較的小規模であること。
 (新築や増築で新たに居室を設ける場合は対象となりません。)

申請に必要な書類

 
事前申請時 事後申請時

・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
​・請求書
・住宅改修が必要な理由書
・工事内訳書(見積書)
・改修家屋の平面図
・改修前の写真(日付入り)
・マイナンバーが分かるものの写し
​・賃貸承諾書 ※賃貸物件の場合のみ必要です

・領収書
・改修後の写真(日付入り)
・工事内訳書 ※計画時より内容変更がある場合に必要です

 申請書様式等のダウンロードページへ

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