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以下のすべてに該当する方
対象治療 |
採卵、採精、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植、男性不妊治療 |
対象年齢 |
治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満 |
助成額 |
上限9万円 (健康保険から還付される金額は助成対象外) |
申請制限 |
治療開始日から1年以内 |
※不妊治療のうち、医師の判断で、やむを得ず治療を中断した場合も助成の対象となります。
・助成条件、必要書類等はこちら(特定不妊治療費助成事業について [PDFファイル/4.4MB])をご覧ください。
・治療開始日から1年以内に、以下の必要書類をお持ちの上、保健センターまで申請してください。
※申請分の治療期間最終日以降、同月内に不妊治療を受けている場合は、次の治療期間終了後に申請してください。ただし、治療開始日から1年以内に申請してください。
□ 特定不妊治療費助成金交付申請書兼同意書(第1号様式)(新様式) [PDFファイル/122KB] ※医療機関の受診等証明書毎に必要 |
□ 個人情報確認同意書(第2号様式) [PDFファイル/99KB] ※夫婦両方の自署が必要 ※夫婦の住所が異なる(市外の場合も含む)場合は、それぞれ記載が必要です。 ※個人情報確認同意書を提出していただくことで、保健センターが納税状況を確認することができます。 <夫婦両方の本人確認書類(写し可)について> |
□ 新居浜市特定不妊治療助成事業受診等証明書(第3号様式)(新様式) [PDFファイル/177KB](原本) ※主治医に記入を依頼 |
□ 婚姻関係の証明 【法律婚の場合】 戸籍謄本(全部事項証明) 【事実婚の場合】 ア.夫婦両方の戸籍謄本(全部事項証明) イ.夫婦両方の住民票 |
□ 薬剤内訳書(第5号様式)(新様式) [PDFファイル/98KB] |
□ 特定不妊治療費助成金請求書(第8号様式) [PDFファイル/76KB] ※医療機関の受診等証明書毎に必要 |
□ 夫婦両方の健康保険証(写し可) あるいは健康保険証情報(保険者名、被保険者証記号・番号・枝番、交付年月日)がわかるもの |
□ 限度額適用認定証 ※ご加入の健康保険組合にお問い合わせください |
□ 本人名義の銀行通帳(JA、ゆうちょ銀行も可) ※特定不妊治療費助成金請求書の請求者名義の銀行通帳 |
□ 「納税証明書」 ※「個人情報確認同意書(第2号様式)」を提出する場合は不要 |
<記入見本>
記入例(事実婚関係に関する申立書) [PDFファイル/68KB]
<「納税証明書」について>
※収入のない人や非課税所得のみの人は課税資料がないため、事前に課税課で市県民税申告をお済ませください。
※ご自身で納税証明書を取得する場合は手数料減免のため、申請時に「使用目的 市関係課へ提出(不妊治療費助成事業)」、「提出先:健康政策課 保健センター」と記入してください。
▶新居浜市での「一般不妊治療費助成事業」については、以下のリンクをご参照ください。
▶新居浜市での「不育症検査治療費助成事業」については、以下のリンクをご参照ください。
▶新居浜市での「妊娠前検査費助成事業」については、以下のリンクをご参照ください。
▶新居浜市での「特定不妊治療(先進医療)費助成事業」については、以下のリンクをご参照ください。
▶新居浜市での「遠方への通院交通費の助成事業」については、以下のリンクをご参照ください。
▶愛媛県での不妊治療相談につきましては、以下のリンクをご参照ください。
愛媛県心と体の健康センター:不妊専門相談について<外部リンク>
▶不妊治療データ検索アプリ「cocoromi(ココロミ)」については、以下のリンクをご参照ください。
不妊治療データ検索アプリ「cocoromi(ココロミ)」<外部リンク>
▶不妊治療と仕事との両立については、以下のリンクをご参照ください。
不妊治療と仕事との両立のために<外部リンク>