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「NPO」とは「Non-Profit Organization」または「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。
法人格を取得すると、契約や所有の主体となることができ(例:銀行口座の開設、電話の設置、不動産など)、任意団体であれば個人名義でしなければならなかったことが法人名義で行えるようになり、継続的・安定的に活動を展開することができます。
そのようなメリットがある一方で、管轄庁に毎年事業報告書を提出する、会計帳簿を整える、変更があれば登記や届出をするなど、様々な庶務が生じます。また法人としての納税や申告、職員を雇用する場合は労働保険・社会保険に加入するなど、社会的な義務を果たすことが求められます。
特定非営利活動促進法(NPO法)は、NPOのすべての活動分野を対象としているわけではなく、次の20の分野に限っています。 法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。
特定非営利活動促進法第2条別表 [PDFファイル/81KB]
特定非営利活動法人になるには、団体として次の要件を満たすことが必要です。
1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2 営利を目的としないものであること。
3 特定非営利活動に係る事業に支障を生じるほどその他の事業を行なわず、 また、その他の事業で生じた収益は、これをこの特定非営利活動に係る事業のために使用すること。
4 社員(総会で議決権を持つ会員、正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
5 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること。
6 それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いないこと。 また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数が、役員総数の3分の1を超えていないこと。
7 役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
8 役員は、成年被後見人や被保佐人などの役員の欠格事由に該当していないこと。
9 その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものではないこと。
10 その活動が、特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものではないこと。
11 特定の政党のためにNPO法人を利用しないこと。
12 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なわないこと。
13 暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
14 10人以上の社員がいること。
平成20年4月1日に特定非営利活動促進法(NPO法)に係る事務の権限が、愛媛県から市に移譲されました。
新居浜市に事務所を置くNPO法人に係る申請や届出の書類の提出先は、新居浜市に変更になっています。
各申請に係る様式については下記リンクにございますので、ご確認ください。
愛媛ボランティアネット<外部リンク>をご覧ください。
次の場所で、事前相談を受け付けていますので、ご利用ください。