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事業報告書等は、事業年度開始後3か月以内に提出しなければならず、未提出の場合は督促書の送付、裁判所への過料事件通知、改善命令等を行います。また、3年間未提出の場合は、特定非営利活動法人の認証が取り消されます。
【愛媛県】事業報告書等の期限内提出未済特定非営利活動法人に対する対応方針 [PDFファイル/61KB]
【フロー図】事業報告書等の期限内提出未済法人に対する対応方針 [PDFファイル/87KB]
<外部リンク>
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