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NPO法人の定款変更については、変更する事項によって「届出」で足りるものと、「認証申請」が必要なものがあります。
届出で足りる事項の変更については、社員総会の決議後、遅滞なく所轄庁に届け出なければなりません。
1 事務所の所在地
2 役員の定数に関する事項
3 試算に関する事項
4 会計に関する事項
5 事業年度
6 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項
7 公告の方法
(1)定款変更届出書(1部) 様式 [Wordファイル/30KB]
(2)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
(3)変更後の定款(3部)
(4)登記事項証明書(1部) ※
(5)登記事項証明書の写し(2部) ※
※登記の変更が必要な定款変更の場合のみ提出。
認証の申請が必要な事項の変更については、社員総会の決議後、所管庁に認証申請書を提出し、一定期間公衆の縦覧に供した後、所管庁の認証を受けなければその効力が生じません。
1 目的
2 名称
3 その行う特定非営利活動の種類およびこの特定非営利活動に係る事業の種類
4 主たる事務所の所在地およびその他の事務所の所在地(所管庁変更を伴うものに限る。)
5 社員の資格の得喪に関する事項
6 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
7 会議に関する事項
8 その他の事業を行う場合における、その種類そのこのその他の事業に関する事項
9 解散に関する事項
10 定款の変更に関する事項
(1)定款変更認証申請書(1部) 様式 [Wordファイル/32KB]
(2)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
(3)変更後の定款(3部)
(4)定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書(3部) 様式 [Excelファイル/17KB]
(5)定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書(3部) 様式 [Excelファイル/32KB]
※(4)(5)の書類は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動事業の内容、その他の事業に関する事項を変更する場合のみ提出。
特定非営利活動促進法第25条第5項の規定により準用する同法第10条第2項の規定により、定款変更認証申請のあった旨および法で定められた事項を公告し、また、申請書類のうち所定の書類を一定期間、公衆の縦覧に供します。
以下の事項について公告します。
1 申請があった旨
2 申請年月日
3 申請に係る特定非営利活動法人の名称
4 代表者の氏名
5 主たる事務所の所在地
6 定款に記載された目的
(1)定款
(2)定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書
(3)定款変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書
※(2)(3)の書類は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動事業の内容、その他の事業に関する事項を変更する場合のみ。
申請日受理日から2週間
地域コミュニティ課 および 愛媛県男女参画県民協働課
※愛媛ボランティアネット<外部リンク>でも縦覧できます。
申請年月日 | 特定非営利活動法人の名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地 |
縦覧書類 (定款、事業計画書、活動予算書) |
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(現在公開中の縦覧はございません。) |
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登記の変更が必要な定款変更の場合、申請者は、認証書を受け取った後、2週間以内に法務局で登記を行い、遅滞なく以下の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
(1)登記事項証明書(1部)
(2)登記事項証明書の写し(2部)