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NPO法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項の規定により、以下の事由により解散します。
1 社員総会の決議
2 定款で定めた解散事由の発生
3 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
4 社員の欠乏
5 合併
6 破産手続開始の決定
7 特定非営利活動法第43条の規定による設立認証の取消し
解散の事由のうち、以下の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならないので、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
【解散事由】 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(1)事業の成功の不能による解散決定申請書(1部)
(2)事業の成功の不能を証する書面(総会議事録の謄本など・1部)
解散の事由のうち、以下の事由により解散するときは、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
【解散事由】 社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏、破産手続開始の決定
(1)解散届出書 [Wordファイル/14KB](1部)
(2)清算人就職届出書 [Wordファイル/14KB](1部)
(3)解散及び清算人(※)の登記をしたことを証する登記事項証明書
※清算人・・・法人が解散したときは、合併および破産手続開始の決定の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に別段の定めがあるとき、または社員総会で他の者を選任したときは、それによります。
清算人は、法人の精算が終了した後、以下の書類を所轄庁へ提出しなければなりません。
(1)清算結了届出書(1部) 決算結了届出書 [Wordファイル/14KB]
(2)清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書(1部)