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納税について

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ページID:0005488 更新日:2024年11月14日更新 印刷用ページを表示する
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税金は皆さんの生活を支えています

皆さんは、日常生活を営む上でいろいろな公共サービス(救急、消防、ごみの処理、医療、福祉、学校教育の費用など)を受けています。これらは全て税金でまかなわれています。税金は、新居浜市をよりよい街にするためのなくてはならない大切なお金です。「納税」は、国民の三大義務の一つとして日本国憲法第30条に明記されており、今日の厳しい経済状況の中で、大半の市民の方は納期内にきちんと税金を納めています。

納期限内に納税がない場合について

●納税が遅れたら

税金は、市民の皆さん一人一人の所得や資産に応じて負担をお願いしているものです。市税にはそれぞれの納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。納期限までに市税を納めていただけず、納付されないことを「滞納」といいます。新居浜市では、納期内に納付された方と納期内に納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行っています。滞納になれば、督促状や催告書などにより自主納付を促していますが、それでも納税に誠意が見られない方には、滞納処分を実施していきます。

●滞納処分の流れ

督促

納期限までに納付がない場合、法律の定めにより督促状を発送します。督促状が発送されると、手数料として1通につき100円が加算されます。

催告

督促状を発送しても納付のない方には「催告書」を発送します。指定された日までに納付しなければ所有財産の差押えなどの滞納に関する処分を実施するという予告的文書です。

財産調査

督促状を発送しても納付がない場合は、収税課の税務担当職員は徴税吏員として滞納者の所有している財産の調査を法律に基づき滞納者に通知することなく行います。

財産差押え及び換価

督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合、財産調査で判明した滞納者の財産を差押えます。差し押さえた財産は、滞納者の意思に関わらず換価し、滞納市税に充当します。

●  延滞金について

市税を滞納すると本来納めるべき税額のほか延滞金もあわせて納付しなければならなくなります。この延滞金は、納期限内に納付している方と納期限を過ぎても納付していない方との公平性を保つためのものです。延滞金は、納期限の翌日から、収めた日までの日数に応じて、一定の割合を乗じて加算されます。具体的には、納期限後1カ月以内は、特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は7.3%)となり、また、納期限後1か月以後は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。

延滞金計算例
税目 固定資産税
税額 56,500円
納期限 令和6年4月30日
納入日 令和6年11月13日
督促手数料 100円
延滞金 2,300円
税額56,500円に対して2,400円余分に払わなければなりません。

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