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市税の納め忘れはありませんか?

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ページID:0005488 更新日:2024年12月26日更新 印刷用ページを表示する
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税金は皆さんの生活を支えています

 皆さんは、日常生活を営む上でいろいろな公共サービス(救急、消防、ごみの処理、医療、福祉、学校教育の費用など)を受けています。これらは全て税金でまかなわれています。税金は、新居浜市をよりよい街にするためのなくてはならない大切なお金です。

 

市税の滞納

 市税は、市民の皆さん一人一人の所得や資産に応じて負担をお願いしているものです。市税にはそれぞれの納期限が定められており、大半の方は納期内にきちんと税金を納めています。市税を定められた納期限までに納めないことを「滞納」といいます。たとえ、「つい、うっかり」納め忘れた場合も納期限を1日でも過ぎると滞納になってしまいます。 
 市税を滞納すると、未納をお知らせし、できるだけ早い時期に納めていただくよう、法律に定められた通知書(督促状)をお送りします。
その後も納付いただけない場合は「滞納処分」を行います。
★滞納するとこんなリスクが・・・
 ・納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて「延滞金」が加算されます。
 ・滞納があると、市の補助金が受けられなかったり、市営住宅に入居できない、金融機関から融資が受けられないなどの制限が発生します。
★各市税納期限の確認はこちらから → 「納期のしおり
★「つい、うっかり」を防ぐために市税の口座振替・自動払込をお勧めします

 

滞納処分

 新居浜市では、納期内に納付された方と納期内に納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行っています。督促等を行っても納税されなかった場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります。
 こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを「滞納処分」といいます。

●滞納処分の流れ ~納期限までに納付がない場合~

◎督促状の発送
 納期限を過ぎても納付がない場合、納期限から20日以内に、督促状を発送します。単に、納付を催告するものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きです。また、督促状が発送されると、手数料として1通につき100円が加算されます。
※地方税法第329条他 で、「納税者又は特別徴収義務者が納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税
 吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」
と規定されています。

◎催告
 督促状を発送しても納付のない方には「催告書」を発送します。指定された日までに納付しなければ所有財産の差押えなどの滞納に関する処分を実施するという予告的文書です。黄黒、赤白などの目立つ色の封筒で送っています。
催告封筒

◎財産調査
 督促状を発送しても納付がない場合は、収税課の税務担当職員は徴税吏員として、官公署、金融機関、勤務先、取引先等滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。場合によっては、財産の発見、差押えなどの必要がある場合は、自宅等へ強制的に捜索を行うこともあります。
※これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条から第147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

◎財産差押え
 督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合、財産調査で判明した滞納者の財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車等)を差押えます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係者(勤務先、金融機関、取引先等)に「債権差押通知書」が送付されます。また、不動産や自動車を差し押さえ、その後も納付がない場合は、市が売却(公売)し、滞納市税等に充てることがあります。その際、売却にかかった費用も売却代金から支払うことになります。
※地方税法第331条他で、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押えなければならない
 と規定されています。

(車の差押え例)
車差押え タイヤロック

★(参考)差押えの実績はこちらをご覧ください → 「市税等の徴収及び滞納処分の実績について

◎換価及び配当
 差し押さえた財産を公売などで売却して得た代金や差し押さえた給与、預貯金等を税金に充てます。

 

悪質な滞納は他機関とも連携して滞納整理に取り組んでいます

 愛媛県及び県内全市町は協働して税収確保を促進するため、平成18年4月、全市町参加の一部事務組合「愛媛地方税滞納整理機構<外部リンク>」を設立しました。愛媛地方税滞納整理機構は、市町から移管された事案について、差押えなどの滞納処分を前提とした滞納整理を行います。また、市町では実施困難な専門的な調査を徹底的に進め、収入や財産があった場合は速やかに滞納処分を行います。

 

滞納すると延滞金が発生します

 市税を滞納すると本来納めるべき税額のほか、延滞金もあわせて納付しなければならなくなります。この延滞金は、納期限内に納付している方と納期限を過ぎても納付していない方との公平性を保つためのものです。延滞金は、納期限の翌日から、収めた日までの日数に応じて、一定の割合を乗じて加算されます。具体的には、納期限後1カ月以内は、特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は7.3%)となり、また、納期限後1か月以後は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。
★詳しくはこちらをご覧ください → 「市税の延滞金について

(延滞金計算例)
税目 固定資産税
税額 56,500円
納期限 令和6年4月30日
納入日 令和6年11月13日
督促手数料 100円
延滞金 2,300円
★税額56,500円に対して2,400円余分に払わなければなりません。

 

納税相談はお早めに

 納期限までに納付が困難となるやむを得ない事情がある方は、「払えないから」とそのままにせず、早目に収税課まで御相談ください。
★詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「納税相談について