ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

市税の延滞金について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 収税課 > 市税の延滞金について

本文

ページID:0073798 更新日:2024年11月14日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

市税の延滞金

市税は定められた納期限までに自主的に納める必要があります。

納期限内に納付した人との公平を保つため、納期限後に納付する人には、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を加算することになります。

納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。

延滞金の割合
該当期間 納期限後1カ月以内(%) 納期限後1カ月以降(%)
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3 14.6
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9 9.2
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8 9.1
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7 9.0
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6 8.9
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5 8.8
令和4年1月1日~令和6年12月31日 2.4 8.7

延滞税の割合(国税庁)<外部リンク>