情報公開制度は、市民の知る権利を尊重し、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに、市政への市民参加を一層促進し、市民と市との協働による公正で開かれた市政の推進を図ることを目的としております。
公開請求に当たっては、この目的に即した適正な請求・情報の使用をお願いします。
1 公文書の公開請求をできる人
市民に限らず、どなたでも請求することができます。
2 公文書の公開を実施する機関
・市長
・消防長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・公平委員会
・固定資産評価審査委員会
・議会
3 請求の対象となる公文書
職員が職務上作成、取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(ハードディスク等に記録されたもの)で、組織的に用いるものとして新居浜市の各実施機関が保有しているものが対象となります。
4 請求の方法
請求の方法は、次のとおりです。なお、口頭、電話、電子メールによる請求はできません。
(1)公文書公開請求書を窓口に提出
請求書に氏名・住所・公文書の名称など必要事項を記入して、事業担当課又は総務課に提出してください。
(2)郵送による公開請求
請求書に氏名・住所・公文書の名称など必要事項を記入して、事業担当課又は総務課宛てに郵送してください。
(3)ファックスによる公開請求
請求書に氏名・住所・公文書の名称など必要事項を記入して、事業担当課又は総務課宛てにファックスしてください。
ダウンロード
5 公開・非公開などの決定
請求書を受理した日の翌日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日以降最初の開庁日)に公開できるかどうかを決定し、その結果を通知します(ただし、やむを得ない理由があるときは期間を延長することがあります。)。
6 公開されない情報について
請求があった公文書は、公開することが原則ですが、次の情報は例外的に公開されない場合があり、その場合は公開可能な部分についてのみ公開されます。
1 法令等で、公開することができないとされている情報
2 個人のプライバシーに関する情報
3 企業などの事業活動に関する情報
4 公開すると、公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
5 公開すると、審議・検討・調査などに支障が生じる情報
6 公開すると、事務の円滑な執行に支障が生じる情報 など
7 費用
閲覧は無料ですが、写しの交付等を希望されるときは、写しの作成に関する費用を負担していただきます。
・A3版以下サイズの用紙一面につき、モノクロ10円、カラー50円
・電磁的記録をCD-Rに複写した場合、1枚につき100円 など
写しを郵送する場合は、郵送料を負担していただきます。
8 決定に不服があるとき
公開請求された文書の全部または一部が公開できない場合は、決定通知書のその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
実施機関は、この審査請求が不適法であり、却下するとき等を除き、「情報公開審査会」に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。
<外部リンク>
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