○新居浜市情報公開条例施行規則
平成19年12月13日
規則第36号
新居浜市情報公開条例施行規則(平成7年規則第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(第3号様式)
(電磁的記録の公開の実施方法)
第8条 条例第16条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次に掲げる方法であって、市が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)及び専用機器により容易に行うことができるものとする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(令4規則67・一部改正)
2 市長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の写しの交付(前条に規定する交付を含む。)をする場合における当該写しの交付部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
(令4規則67・一部改正)
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(新居浜市情報公開審査会)
第12条 新居浜市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審査会の庶務は、情報公開担当課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(出資法人等)
第13条 条例第28条第1項に規定する出資法人等は、次に掲げるものとする。
(1) 新居浜港務局
(2) 新居浜市土地開発公社
(3) 公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団
(4) 社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会
(5) 社会福祉法人新居浜社会福祉事業協会
(6) 有限会社別子木材センター
(平26規則1・一部改正)
(検索資料の作成)
第14条 市長は、公文書の検索に必要な資料を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第15条 条例第31条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、広報紙への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 公文書公開請求の件数
(2) 公文書公開請求に対する処理状況
(3) 審査請求の件数
(4) 審査請求の処理状況
(5) その他必要な事項
(平28規則9・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(新居浜市情報公開審査会規則の廃止)
2 新居浜市情報公開審査会規則(平成7年規則第54号)は、廃止する。
(東予広域都市計画事業新居浜駅前土地区画整理審議会規則の一部改正)
3 東予広域都市計画事業新居浜駅前土地区画整理審議会規則(平成12年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第67号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令元規則2・令4規則67・一部改正)
公文書の種類 | 写しの種類 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 複写機による写し | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
光ディスク(直径120ミリメートルのもの)に複写したもの | 1枚につき100円 | ||
写しの送付 | 郵便料金相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として金額を算定する。
2 公文書の写し(当該公文書が電磁的記録である場合にあっては、用紙に出力したものに限る。)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。
(平26規則1・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平26規則1・令3規則4・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)