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行政不服審査法に基づく審査請求について

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ページID:0073189 更新日:2020年2月6日更新 印刷用ページを表示する
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行政不服審査制度とは

行政不服審査法に基づき、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求の対象となる処分等

審査請求の対象となる処分とは、違法な処分などの「行政庁の違法または不当な処分その他公権力に当たる行為」です。したがって、市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは審査請求の対象とはなりません。
また、法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間が経過したにもかかわらず、処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。

審査請求をすることができる期間

審査請求ができる期間は、原則処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。例えば、4月20日に処分があったことを知った場合は、翌日の4月21日から起算し、7月20日まで審査請求ができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

※「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日を言います。

審査請求書の記載事項

審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法は以下の事項を記載事項と定めていますが、特に様式は定めていません。したがって、行政不服審査法の定める記載事項が記載されており、書類の添付等がなされていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。

行政処分に関する審査請求書の記載事項

1 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
2 審査請求に係る処分の内容
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4 審査請求の趣旨及び理由
5 処分庁の教示の有無及びその内容
6 審査請求の年月日

不作為に対する審査請求書の記載事項

1 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
2 この不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
3 審査請求の年月日
※審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書に、その代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所の記載が必要です。

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、法律に特別の定めがある場合などを除き、処分庁(処分の担当課)または審査庁(総務課)となります。
提出先が不明な場合は、処分の事務を担当する課にお問い合わせください。

審査請求書の確認及び審理員の指名等

審査請求書が提出された場合、審査庁(総務課)は、審査請求書の記載内容等に不備がないかを確認し、審理手続を行う審理員を指名します。審理員は、審査請求の対象となる処分または不作為に関与していない職員から指名されます。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求など、行政不服審査法が審理員による審査手続を不要としている場合は審理員の指名はありません。

審理員による審査手続

審理員は、処分庁等に弁明書を提出させるなど必要な資料を集め、内容を確認したうえで、審査庁がすべき決裁に関する意見書(裁決書の素案)を作成します。

行政不服審査会への諮問

審理員から意見書を受け取った審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書案を作成し、行政不服審査会に審理員が行った審理手続の適正性や裁決書案の妥当性について諮問します。行政不服審査会は、審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。
なお、教育委員会などの委員会の行った処分に対する審査請求や審査請求人が諮問を希望しない場合などは、行政不服審査会への諮問は行われません。

審査庁の裁決

審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人等に通知します。