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次に掲げる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を父または母が監護するとき、または父母以外の者が児童を養育する時は養育者に対して支給されます。
児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。申請にあたっては、受給資格者及び該当する児童の戸籍謄本、本人確認書類(運転免許証等)、受給資格者・該当する児童及び同居の親族の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード【個人番号カード】、通知カード【マイナンバー通知カード】等)、その他支給要件により異なる書類が必要です。詳しくはこども未来課までお問い合わせ下さい。
※平成28年1月1日より、申請には個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
なお、申請する人が受給要件を満たしているかどうか等、様々な情報をご本人様に確認しながら受付するため、原則、窓口での対応とさせていただきます。
所得制限を超えた場合は支給停止または一部支給停止となります。
配偶者または同居(同住所で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得制限もあります。
※児童の父または母からの養育費の8割を所得として加算します。
所得限度額(令和6年11月分から)
扶養限度額
親族の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000 円 |
2,080,000 円 |
2,360,000 円 |
1人 |
1,070,000 円 |
2,460,000 円 |
2,740,000 円 |
2人 |
1,450,000 円 |
2,840,000 円 |
3,120,000 円 |
3人以上 |
以下、380,000円ずつ加算 |
☆所得制限額に加算されるもの
(1) 請求者本人
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・・10万円/人
特定扶養親族がある場合・・・15万円/人
(2) 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合・・・6万円/人
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
☆所得から控除できるもの
控除の種類 |
所得からの控除額 |
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請求者(本人) |
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
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社会保険相当額 |
一律 80,000円 |
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障害者控除・勤労学生控除 |
各 270,000円 |
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特別障害者控除 |
400,000円 |
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寡婦(夫)控除 |
0円 |
270,000円 |
ひとり親控除 |
0円 |
350,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金控除 |
地方税法で控除された額 |
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配偶者特別控除 |
地方税法で控除された額 |
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長期、短期譲渡所得控除 | 地方税法で控除された額 |
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
手当額及び加算額は所得に応じて10円単位で算定され、支給されます
【令和6年11月分から】
○児童1人の場合
全部支給:45,500円 一部支給:10,740円~45,490円
○児童2人以上の加算額
全部支給:10,750円 一部支給:5,380円~10,740円
手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(11日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日)にそれぞれ前月分までの手当が、指定された金融機関に振り込まれます。
次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。父の場合も同様です。
※平成26年12月より、年金額が手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。