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「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。
公的年金等を受給する場合の児童扶養手当について(チラシ) [PDFファイル/76KB]
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当について、令和3年3月分(令和3年5月払い)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
※詳細は下に掲載しているチラシをご覧ください
児童扶養手当が変わります(チラシ) [PDFファイル/528KB]
<外部リンク>
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