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国の法改正により、令和6年12月2日から、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(以下、従来の保険証)が新たに発行されることはありません。
12月2日時点でお手元にある従来の保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用(※)できます。
※ 市外への転出や加入先の保険の変更など、異動がある場合はその異動日まで
令和7年7月31日までに75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日まで
令和7年7月1日までに70歳のお誕生日を迎える方は、お誕生日の月末(1日の場合は前月末)まで
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を交付します。
1 マイナ保険証を保有していない方
2 マイナ保険証を保有しているが、マイナンバーカードの返納を予定している方またはマイナ保険証での受診が困難な介護を必要とする高齢者や障害者等
3 マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方
※2、3については、申請により資格確認書を交付します。
マイナ保険証を保有されている方
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
※2「資格情報のお知らせ」:マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号 等)を簡便にご確認いただけるようにするため交付します。また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診いただくことができます。
*「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
※3 マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※4 マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
12月2日以降は、以下の方法で医療機関を受診することができます。
マイナ保険証がある人 | マイナ保険証がない人 | |
---|---|---|
受診方法 | ・マイナ保険証 ・従来の保険証(有効期限までに限る) |
・従来の保険証(有効期限までに限る) ・資格確認書 |
※ マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。
1 マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、事前登録が必要です。<事前登録の方法についてはこちら>
2 マイナ保険証として事前登録が完了していても、保険の切替手続は、自動では行われません。
就職・退職や引越しにより加入する健康保険が変わる場合は、必ず、手続を行ってください。
3 令和6年12月2日以降に従来の保険証を紛失した場合、マイナ保険証がある人はマイナ保険証で受診してください。
新居浜市国民健康保険に加入している人でマイナ保険証がない人は、資格確認書を発行するため、市役所本庁舎1階国保課にて届け出てください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(マイナポータル)<外部リンク>
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>
【健康保険証利用の申し込みについてのお問い合わせ】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間 平日:9時30分~20時
土曜日・日曜日、祝日:9時30分~17時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。