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道路位置指定について

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ページID:0014770 更新日:2015年3月23日更新 印刷用ページを表示する
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道路位置指定とは、建築基準法第42条第1項第5号の規定により、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。これによって、その道路を建築基準法上の『道路』として扱うことが可能となります。

道路位置指定の基準

道路位置指定の基準については、建築基準法施行令第144条の4の規程によります。 

 申請書の様式

  第9号様式 [Wordファイル/63KB]

  第10号様式 [Wordファイル/33KB]

道路の位置の指定申請・審査の手引き

道路の位置の指定申請・審査の手引き [PDFファイル/4.23MB]
 第1号様式 [Excelファイル/43KB]
 第2号様式 [Excelファイル/45KB]
 第3号様式 [Excelファイル/61KB]
 第4号様式 [Excelファイル/47KB]
 第5号様式 [Wordファイル/31KB]
 第6号様式 [Excelファイル/35KB]
 第7号様式 [Wordファイル/31KB]
 第8号様式 [Wordファイル/47KB]
 第9号様式 [Wordファイル/63KB]
 第10号様式 [Wordファイル/33KB]

手数料

申請手数料は、50,000円です。(申請・変更)

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