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令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが「5類感染症」に変わります。
また、位置付けの変更により愛媛県が設定していました独自の警戒レベルの設定も廃止となります。
→ 医療機関一覧はこちら<外部リンク>(愛媛県HP)
感染症法に基づく外出自粛の要請は、5月7日(日曜日)で終了します。
5月8日以降の療養期間の考え方については、次のとおりです。
発症後5日間を経過し(発症日を0日目とします)、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されます。
発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用するなど、周りの方にうつさないよう配慮をお願いします。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した後も、感染の波は続く可能性があります。
これまでの3年間でお願いしてきた感染回避行動を生活様式に織り込んでいただくことで、感染の波や医療のひっ迫を抑え、自分や周りの方の命と健康を守ることができます。
市民・事業者の皆さんにおかれましては、次に示す内容にご協力くださいますようよろしくお願いします。
(情報は愛媛県ホームページより参照)
愛媛県HPはこちら<外部リンク>