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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税するものです。
課税の対象は、用途地域内及び公共下水道事業計画区域内に所在する土地・家屋です。賦課期日や税額の算定等の基本的な考え方は、固定資産税と同じです(償却資産は課税の対象になりません。)。
新居浜市の都市計画税の税率は0.28%です。
固定資産税と都市計画税は合算して、1つの納税通知書で納税者の方に送付されます。
固定資産税について課税標準額が免税点未満のものは、課税されません。
固定資産税の免税についてはこちら
納税の方法及び納期は固定資産税と同じです。
納期についてはこちら