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固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
課税標準額は、固定資産税額を計算するもととなる価格です。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
しかし、土地について住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
新居浜市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.28%です。
新居浜市内に同一人物が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれについて合計した課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。