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新たに都市計画税が課税される区域について(令和7年度から)

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ページID:120464577 更新日:2024年10月10日更新 印刷用ページを表示する
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令和6年3月の都市計画区域及び公共下水道事業計画区域の変更に伴い、令和7年度から次の地域において新たに都市計画税が課税されます。

対象区域

坂井町三丁目の一部、東田三丁目の一部

区域等はこちらをご覧下さい。

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、目的税として課されている地方税で、固定資産税と同様に1月1日現在の土地、家屋の所有者に課税されます。
 
 税額は、固定資産税評価額をもとに都市計画税課税標準額を計算し、その額に税率(0.28%)を乗じて算出します。

都市計画税が課税される資産とは

・都市計画法に規定する用途地域に所在する土地及び家屋

・下水道法の規定により定めた事業計画に定められた予定処理区域(用途地域を除く。)に所在する土地及び家屋