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在宅介護支援事業

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ページID:0000341 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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老人短期入所事業(ショートステイ)

養護老人ホーム(慈光園)短期入所事業

介護されている家族の病気療養、入院、冠婚葬祭などの理由で高齢者を介護できない場合に、短期間養護老人ホームに入所して日常生活上のサービスを受けることができます。

■対象者■おおむね65歳以上の高齢者で、要介護認定で「自立」と判定された方

■利用料金■光熱水費相当実費負担金 1日当たり 350円

        食材料費相当実費負担金 1日当たり 1,050円

家族介護者慰労金支給事業

重度の介護を要する高齢者を在宅で介護している方に、慰労金を支給します。

支給要件

・介護者及び要介護者ともに市内在住で非課税世帯

・要介護者が65歳以上で、要介護4以上

・介護者及び要介護者世帯全員が介護保険給付制限対象者となっていない

   ※その他詳しくは、介護福祉課高齢福祉係にお問い合わせください。

   ※手続きにおいては、マイナンバーの記入が必要です。詳しくはこちら

【申請書様式】介護者慰労金支給申請書 [PDFファイル/125KB] 

要介護者理美容サービス事業

 重度の介護を要する方を在宅で介護している介護者に、利用券を送付し、訪問理美容を受けるサービスを実施しています。

支給要件

・介護者及び要介護者ともに市内在住

・要介護者が40歳以上で、要介護4以上

・介護者の介護保険の利用者負担が3割負担に相当する所得基準に満たない

・要介護者が市民税非課税

・介護者及び要介護者世帯全員が介護保険給付制限対象者となっていない

 

支給内容

・訪問理美容券を年間3枚郵送(4月に1枚のみ送付、残りの2枚は7月以降に送付)

※その他詳しくは、介護福祉課高齢福祉係にお問い合わせください。

※手続きにおいては、マイナンバーの記入が必要です。詳しくはこちら

【申請書様式】理美容サービス事業申請書 [PDFファイル/117KB]

要介護者紙おむつ支給事業

 重度の介護を要する方を在宅で介護している介護者に、紙おむつを現物で支給するサービスを実施しています。

支給要件

・介護者及び要介護者ともに市内在住

・要介護者が40歳以上で、要介護4以上

・介護者の介護保険の利用者負担が3割負担に相当する所得基準に満たない

・要介護者が市民税非課税

・介護者及び要介護者世帯全員が介護保険給付制限対象者となっていない

 

支給内容

・紙おむつ現物を9月・3月の年2回支給

  ※その他詳しくは、介護福祉課高齢福祉係にお問い合わせください。

  ※手続きにおいては、マイナンバーの記入が必要です。詳しくはこちら

【申請書様式】紙おむつ支給事業申請書 [PDFファイル/117KB]

 

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