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要介護認定の申請方法を変更します(平成27年度から)

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ページID:0013267 更新日:2015年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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申請時に主治医意見書を提出する必要がなくなります

 主治医が市内の場合、申請者が事前に主治医に意見書の作成を依頼し、申請時に提出してもらっていましたが、下記の例のような問題が生じていました。

 ●申請前までに別に期間が費やされる。
 ●申請者が開封厳禁の意見書封筒を開封して見てしまう。
 ●申請前に意見書を紛失する。
 ●申請を考え直して意見書が提出されない。
 ●意見書は作成済みであるが、申請前に死亡するなどにより申請できなくなり、市が医療機関へ作成手数料を支払うこと
  ができなくなる。

 これらを解消するため、申請後に市が意見書の作成依頼し、医療機関が直接市に提出するように変更します。これにより、申請者にお願いしていた申請前までの手続きが短くなり、簡略化されます。

 

申請のための診察申し込みは済んでいますか?

 申請者は要介護申請に先立ち、主治医意見書作成のための診察または受診予約をする必要があります。申請者によっては病状や治療計画により受診サイクルが長期の場合がありますので、申請日と受診日(予約日)とがかけ離れないように、介護福祉課では申請時に前回受診日や次回予約日を確認します。

 また、主治医意見書作成のための診察は通常の診察とは異なり、介護保険制度で定められた項目の診察や確認が必要です。この診察や確認のために医療機関では問診などを行い、ほとんどの医療機関では診察時に行います。しかし、総合病院などでは診察とは別に行う場合があります。また、医療機関によっては主治医意見書作成のための診察日が決まっていることもあります。診察を申し込む医療機関に確認の上、指示に従ってください。

 診察の様子です。

※要介護認定の手続きについては、こちらから